アルバイトだって!有給休暇はあります(条件付)
目次
パート・アルバイトの短時間労働者も年次有給休暇の義務化の対象
パートさんやアルバイトさんにも、
有給休暇は付与しなければならないのです。
「有給休暇は正規社員のだけの制度」とか、
「短時間労働者に有給休暇など必要ない」などと、
化石のような考え方では、
これからの時代、経営者としての資質を疑われる以前の問題です。
2019年4月1日に始まる「5日付与の義務化」の対象から、
うっかり漏れる可能性もあるので、注意が必要です。
この機会に覚えましょう!パート・アルバイトの年次有給休暇
有給休暇は正式には「年次有給休暇」と言います。
「有給」や「年休」といった呼び方がされています。
雇用されてからの期間によって日数が異なります。
正規の社員さんでも、
原則として雇用された日から半年が経過しないと付与されません。
本来は、身体的またはこころの疲労の回復のために設けられた制度です。
仕事の責任や仕事量で大なり小なりはあっても、
疲労することは労働者の地位によって変わることはありません。
ですから、パートやアルバイトでも、
一定の条件を満たせば、有給休暇が付与されます。
有給休暇は言葉のとおり、
休んでいても給与(賃金)が発生します。
「有給休暇を取得したら罰金」などという、
悪質な使用者がいることもブラックバイトで話題になりました。
有給休暇は労働者の権利ですから、適切に取得しましょう。
何日くらい付与されるの?パート・アルバイトの年次有給休暇
パート・パートの有給休暇といいますが、
実は、正規社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、
2つの条件が必要になります。
1. 雇い入れてから6カ月間勤務している 2. 全労働日の8割以上出勤している |
全労働日とは、雇用契約書や労働条件通知書に記載されている日数で、
所定された労働日数のことです。
例えば週30時間以上、5日以上、年間217日以上の労働者は、
雇い入れた半年後に最初の有給休暇が発生します。
その日から1年ごとに付与日数が増加し、
6年6カ月を超えると上限に達します。
有給休暇が発生してから2年間、権利があります。
しかし2年間が経過すると、有給休暇は消滅してしまいますので、
上手に使うことを考えましょう。
「病気やケガしたときのためにおいておく」という人もいます。
そういう人も、ある程度の日数は消化しておくべきでしょう。
上記の時間や勤務日数が少なくても有給休暇は付与されます。
週30時間未満、週4日以下、年間48日~216日勤務は次のとおりです。
2019年4月1日より5日取得!取得しなければ罰金
2019年の4月から働き方改革法案の成立によって、
労働基準法改正が決定しました。
年間10日以上の有給休暇が付与されている、
アルバイトやパートを含む従業員に、
最低でも5日以上実際に取得させることが義務づけられます。
これは付与するだけでなく、
実際に取得させなければ法律違反⇒罰金になるということです。
「正規社員のことばかり考えていて、
パート・アルバイトのことまで頭が回っていなかった」
ということのないように、有給休暇を考えなければなりません。
もしかして、
「年次有給休暇帳簿」などのようなものも作成していない。。。
などというところは、急いで作成しておきましょう。
それだけ厳重な管理が求められています。
有給休暇の取得にあたって注意点
まず、有給休暇の申請に理由を言う必要はありません。
申請用紙に取得理由を書かせるのもNGです。
次に、パート・アルバイトでも有給休暇を申請したら、
使用者は拒否できません。
使用者にあるのは時期変更件という、
有給休暇の時季をずらすことだけです。
取らせないという選択肢は「ありません」。
できる限り、前もって有給休暇を申請できる雰囲気をつくりましょう。
また、パート・アルバイトに、
「年次有給休暇の日数は通知しなければならない」
という規定はなく違反でもありません。
ですから労働者がご自身の有給休暇に対して、
もっと興味を持つべきです。
「アルバイトだからなない」「短時間だからない」と、
あきらめないで欲しいのです。
使用者には、もうこの際、
きちんとパート・アルバイトの方々に日数を通知しておきましょう。
繁忙期を避けるためにも、事前の調整が必要でしょう。
退職前にまとめて取得されるのも、困るでしょう。
有給休暇の有給っていくらくらい?
労働基準法において有給休暇の給料は、
① 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ② 平均賃金 ③ 健康保険の標準報酬日額 |
の3種類から選択するよう規定されています。
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とは、
通常勤務した場合と同額の給料のことです。
有給休暇1日分に該当する給料=1日の所定労働時間分の金額です。
例えば、フルタイム出勤でなければ、
1日4時間なら4時間、1日6時間なら6時間とその日の給料の1日分です。
通常勤務と同じ扱いなので、各種手当があれば含まれます。
平均賃金とは、過去3カ月間に支払われた給料の平均値のことです。
ただし、賞与や弔慰(ちょうい)見舞金などと、
業務上の傷病による休業期間、産前産後・育児休業・介護休業期間等は、
この計算から除外します。
健康保険の標準報酬日額とは、普段受け取っている給料を基準に、
健康保険によって規定されている
「標準報酬月額」を30で割った額(10円未満四捨五入)を支払うものです。
ただし、標準報酬には上限があるなど、
労働者にとってリスクもあるため、
この支払い方法を採用する会社は労使協定を結ばなければなりません。
当然、健康保険に加入していない方については、この方法は選択できません。
会社は上記3つの支払い方法のうち、どれか1つを採用します。
支払う方法は就業規則などで規定する必要がありますので、
雇用契約時に確認しておきましょう。
まとめ
以上、パート・アルバイトでも有給休暇があることがわかりましたか?
2019年4月1日からの働き方改革で、
大きく変わる部分です。
パート・アルバイトの有給休暇にも意識をもたれるよう、
使用者も注意してほしいところです。