JGAPを知ろう☆農場用 管理点と適合基準 穀物 2016
目次
農場用 「管理点と適合基準 穀物 2016」
前回までは、JGAP管理点と適合基準の「青果物」についてみてきました。
今回は穀物「米」と「麦」などになります。
管理点と適合基準は、大部分が同じなので、
違う点のみ記載しておきます。
3. 計画及び実績評価
3.1.1 輪作の計画
努力事項です。
輪作する場合は、
管理点3.1に加え栽培計画に、
圃場ごとの作付順序の項目を加えます。
8. 商品管理 8.2 商品の検査・選別
8.2.3 水分含量の管理
重要事項です。
① 農産物の水分含量が適切になるよう管理している。
② 水分計を用いて穀粒水分を確認し、適切な水分含量になるよう取扱っている。
10.識別とトレーサビリティ 10.1トレーサビリティ
10.1.1 商品への表示
出荷する商品、送り状、納品書等に下記の表示を行っている。必須です。
① 品名 ② 原産地 ③ 内容量(密封された容器包装の場合) ④ 農場名 ⑤ 調製ロットが特定できる表示 |
10.1.3 調製記録
必須です。
調製を実施する場合、調製と収穫のつながりが分かる調製の記録がある。
記録には、下記を含みます。
① 品名 ② 調製ロット ③ 調製日 ④ 調製数量 ⑤ 調製に使用した収穫ロット |
10.3 異品種及び別用途品の混合防止
必須です。
① 品種を分けて販売する場合は、視覚的に見分けのつきにくい別品種の農産物が誤って混入しないように対策を講じている。
② 特定用途の農産物に誤って他の用途の農産物が混入しないように対策を講じている。
③ 特定用途の農産物の販売等について、法令による取り決めがある場合はそれに従っている。
例えば①の場合、以下のことがあります。
・品種名の表示をして保管場所を分ける
・品種ごとに作業日を分ける
・品種の切替時にコンバインや乾燥機の清掃を徹底する
例えば②は、日本では用途限定米穀・食用不適米穀を保管する場合は、用途ごとに別棟または別はいで保管し、用途があきらかとなるよう票せんにより掲示している。
例えば③は、日本では用途限定米穀を販売する場合は、包装または容器に用途を示す表示をつけ、その用途に確実に供すると認められる事業者に対してのみ販売している。
販売先との契約には、他の用途への転用の禁止、及び違約金その他の契約の履行を担保する措置を盛り込んでいる。
食用不適米穀は廃棄、非食用事業者へ直接譲渡、非食 物資の加工・製造のいずれかの方法により処分する。
11.2.2 大規模乾燥調製貯蔵施設の管理責任者
努力項目です。
① 大規模乾燥調製貯蔵施設では、施設の管理者とオペレータの責任分担が明確になっている。
② 施設の管理者は研修の実施等によるオペレータの資質向上に努めている
17.4 穀物の保管
必須です。
穀物の保管庫は下記を満たしている。
① 倉庫内は適切な温度と湿度が保たれている。 |
C.栽培工程における共通管理
23. 種苗の管理
23.4 異種・異品種混入の防止
必須です。
異種・異品種の混入や取り違いを予防する手順が定められ実行されている。
麦の場合、そばの後作に麦を作付けていない。
例えば、下記の取組みを行っている。
・複数品種の播種を行う際、播種機の清掃を行っている。 ・品種ごとに育苗箱の色を変えて分別管理をしている。 ・品種ごとに定植日を分けている。 ・自家採種用の圃場で異種・変種を発見した場合はすぐに抜いている。 |
24.3.8 農薬の流出防止
必須です。
水田からの農薬流出を防止する対策を講じている。
例えば下記の方法がある。
ラベルの止水に関する注意事項を確認し、止水期間を1週間程度とっている。畦畔等を整備し、漏水を防いでいる。 降水量が多くなる恐れがある場合には、農薬の使用を中止している。 |
24.5.2ドリフト加害の防止
必須です。
自分の隣接圃場を含む周辺地への農薬のドリフトを防ぐ対策を講じている。
地下水・河川等の水系へ農薬流出を防ぐ対策を講じている。
土壌くん蒸剤を使用する場合は、ラベルに従い被覆等をしている。
例えば、下記の方法がある。
・風の強さ ・風向き等、天候や時間帯の注意 ・散布の方向や位置の注意 ・細かすぎる散布粒子のノズルの不使用・適切な散布圧力 ・飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬の使用 ・近隣生産者とのコミュニケーション・緩衝地帯を設ける |
D.精米専用項目
8.2.2 精米の異物除去
必須です。
① 磁性を帯びた金属、石、ガラスを除去できる工程を、商品の 包装前に設けている。
② 異物について、どの工程でどのような異物を除去できる可能 性があるかを説明できる。
②例えば②の場合、
メーカーにメンテナンスを依頼したり、
説明書 の点検方法を実施したりする等がある。
8.2.4 異物混入の調査
努力事項です。
管理点8.2.2で検出された異物を集め、
混入した異物・経路などを調査し、
異物混入を防ぐ検討材料としている。
10.1.1.1 精米への表示
必須です。
精米の場合、管理点10.1.1に加え下記の項目の表示を行っている。
① 原料玄米 ② 精米年月日 ③ 販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号 ④ 精米ロットが特定できる表示 |
日本の場合、「玄米及び精米品質表示基準」に基づいた表示がされている。
10.1.2.1 精米の出荷記録
必須です。
精米の場合、管理点10.1.2に加え下記の項目を記録している。
(一般消費者への販売をのぞく)
① 出荷先(搬出先)住所 ② 産地 ③ 用途(用途限定米穀であると確定している場合) ④ 精米ロット |
10.1.3.1 精米加工記録
必須です。
精米の場合、管理点10.1.3に加え下記の項目の記録を行っている。
① 精米ロット ② 精米年月日 ③ 精米数量(内容量ごとの包装数) ④ 使用した玄米の調製ロットと玄米数量 |
17.5 精米施設の区分け管理
必須です。
精米工程において、
とう精から精米の袋詰めをおこなう場所を精米エリアとし、
他の作業と区分された場所としている。
精米エリアは他の場所からの異物の流入を防いでいる。
例えば、虫が入らないような窓の管理をしている。
E.麦専用項目
5.3.1 麦のカビ毒汚染低減対策
必須です。
麦については、カビ毒であるデオキシニバレノール(DON)、
ニバレノール(NIV)を食品安全危害要因として抽出している。
このリスクを抑制する対策・ルール・手順は農産物取扱い工程だけでなく、
生産工程全体にわたっている。
例えば下記の対策を実行している。
1.抵抗性品種の選択 2.生育状況の把握 3.適期での防除 4.適切な農薬の選択 5.適期での収穫 6.作物残渣の適切な処理 7.適切な乾燥調製の実施 8.カビ毒検査の実施 |
まとめ
以上が、農場用 「管理点と適合基準 穀物 2016」です。
青果物とほとんど内容が同じですから、
一方ができていれば、並行して穀物も可能ですね。