JGAPを知ろう☆農場用 管理点と適合基準 茶 2016

目次

農場用 「管理点と適合基準 穀物 2016」

前回までは、JGAP管理点と適合基準の「青果物」についてみてきました。
今回は穀物「茶」になります。

管理点と適合基準は、大部分が同じなので、違う点のみ記載しておきます。

8.検査・選別

8.2.2 必 須 異物除去

① 異物について、
どの工程でどのような異物を除去できる可能性があるか説明できる。
② ①の説明に従った異物除去の工程を設けている。

10.識別とトレーサビリティ

10.1トレーサビリティ
10.1.4 荒茶の製造記録

必須です。

荒茶製造を実施する場合、
荒茶製造と摘採のつながりが分かる荒茶製造の記録がある。
記録には、下記を含むこと。

① 荒茶製造ロット
② 荒茶製造日
③ 荒茶製造数量
④ 荒茶製造に使用した摘採ロット

10.1.5 摘採の 記録

必須です。

摘採の履歴として、下記を記録している。

① 摘採ロット
② 品名
③ 摘採日
④ 摘採数量
⑤ 摘採した圃場

10.3 異品種及び別用途 品の混合防止

必須です。

① 品種を分けて販売する場合は、
視覚的に見分けのつきにくい別品種の農産物が誤って混入しないように
対策を講じている。

② 特定用途の農産物に誤って他の用途の農産物が混入しないように
対策を講じている。

17.圃場及び施設の交差汚染防止等

17.1.1 夜間の昆虫侵入 防止対策

重要項目です。

夜間に昆虫が、
工場内の電灯に誘引されて侵入してくることを防止する対策を講じてい

17.6.1 土足禁止エリアの 明確化

重要項目です。

荒茶の製造エリアは土足禁止となっている。
また、製造エリアの入場口には土足禁止を啓発する表示物を表示している。

まとめ

以上が、農場用 「管理点と適合基準 茶  2016」です。
青果物とほとんど内容が同じですから、
一方ができていれば、並行して穀物も可能ですね。

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