JGAPを知ろう⑭ – D.スプラウト類 E.きのこ類専用項目

目次

D.スプラウト類専用項目
13.2.1  スプラウト類の衛生管理

必須です。

スプラウト類の農産物取扱い工程では、下記の項目を遵守している。

① 年1回以上作業者の検便(サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌を含む)を行っている。
② 施設の出入り口に足用の消毒槽を用意し、有効な濃度に消毒液を調製している。
③ 月1回以上農産物の微生物検査を行っている。大腸菌につい て検査を行い、大腸菌が検出された場合は、大腸菌の検査 頻度を週1回以上に増やし、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌についても検査を行う。衛生管理の作業手順の改善を行い、連続して陰性結果が得られ、衛生管理が適切に実施されていることが確認できるまで検査を継続する。
④ トイレの出入り口で靴の履き替えや手洗いができるようになっている。し尿くみ取り口からの汚染を防いでいる。

例えば④の場合、し尿くみ取り口を、種子の保管場所、栽培場所、農産物取扱施設 から離れた場所にを設置する。

15.1.1 スプラウト類の培地の安全性

重要項目です。

 ① スプラウト類の培地は年1回以上安全性についてリスク評価をしている。② 確認の結果、問題がある場合は、対策を講じている。

例えば①の場合、製造元から原料の証明書等を入手している。

15.1.2 スプラウト類の培地の衛生管理

重要項目です。

スプラウト類の培地や栽培容器の管理は下記の項目を満たしている。

① 病原微生物汚染及び異物混入を防ぐ保管をしている。
② 再利用する場合は適切な洗浄を行っている。
③ 洗浄前の容器と洗浄後の容器が明確に識別できるようになっている。

16.1.5 スプラウト類に使用する水の安全性

必須です。

スプラウト類に使用する水は下記の対策を講じている。

① 農場内で使用する水の水質検査を年1回以上行い、大腸菌不検出の検査記録がある。水道水以外は塩素濃度を 0.1mg/ℓ以上に保つ対策を講じている。
② 給水設備は定期的に保守管理を行い、正常に稼働することを確認している。
③ 養液タンク等に病原微生物や異物が混入しないよう対策を講じている。
④ 栽培プール内の水の微生物汚染を防いでいる。

例えば④の場合、水を浄化する設備を設置している。また、定期的に水を交換する。

17.5.1 スプラウト類の衛生管理

必須です。

スプラウト(種子、作物を含む)を扱う場所は他の区域との境界を明確にし、下記の対策を講じている。

① 5.農産物取扱い工程におけるリスク管理と同様の衛生管理を行っている。② 定期的に点検し、壊れた部分や不備があれば修繕している。
③ 床に水がたまらないようにしている。
④ 排水溝や排水口に汚物や汚水がたまらないようにしている。

例えば①の場合、パーテーションやロープにより事務所や休憩場所との境界を明確にしている。

例えば④の場合は、排水溝を設ける、傾斜を付ける、水切りワイパーで拭き取るなどしている。

18.8 スプラウト類の設備

重要項目です。

スプラウト類の生産設備は工程ごとに専用化し、他の工程で使用していない。
例えば、生産設備は浸種槽、播種機、洗浄機、加湿器等がある。

23.1.1 スプラウト類の種子の安全性

必須です

スプラウト類の種子は下記の項目を満たしている。

① 発芽前に殺菌処理を行い、処理内容を記録している。
② 殺菌後は衛生的な管理を行っている。
③ 種子の荷受け時に包装の破れ、水濡れ等の異常がないことを確認している。
④ 種子に動物の糞や死骸、ハエのような異物が混入していないことを確認している。

例えば④の場合、混入していた場合はその袋や同一ロットの種子は使用せず、納入業者に連絡している。

23.1.2 スプラウト類の種子の保存

重要項目です。

スプラウト類の種子は下記の項目を満たしている。

①  種子に病原微生物や異物が付着しないよう対策を講じている。
②  種子保管室の温度はその品種に適した温度を保っている。
③  播種作業時には使用器具及び手指を清潔に保っている。

例えば①の場合、種子は直接壁や床に接触しないように保管して いる。

E.きのこ類専用項目
15.1.3 きのこ類の資材の安全性

必須です。

きのこ類の下記の使用資材は安全性について年1回以上リスク評価し、
その記録を残している。
原木及び培地は放射性物質の基準値を守っている。
リスク評価の結果、問題がある場合は対策を講じている。

① 使用原木(おがこ、チップ等の培地基材を含む)の産地・樹種を確認している。
② 栄養材(米ぬか、ふすま等)の購入先・原料を確認している。
③ 添加材(炭酸カルシウム等)の購入先・原料を確認している。
④ 増収材は購入先と成分を確認している。
⑤ 容器の購入先・原料(材質)を確認している。
⑥ その他の資材(封ろう、スチロール栓、覆土)の購入先、原料を確認している。

15.1.4 きのこ類の培地・栽培容器の衛生管理

重要項目です。

きのこ類の培地や栽培容器の管理は下記の項目を満たしている。

① 病原微生物汚染及び異物混入を防ぐ保管をしている。
② 再利用する場合は適切な殺菌消毒・洗浄を行っている。
殺菌した場合は、殺菌場所、実施日、薬品名、使用方法、作業者 名、植え付け前期間を記録している。
農場外で行う場合は、 培地を殺菌した会社の名称と所在地を記録している。
③ 培地や栽培容器を衛生的に取り扱っている。
④ 定期的に施設の清掃を行っている。
⑤ 浸水容器は、農薬を希釈するなど他の目的に使用していな い。
⑥ 消毒剤はきのこ栽培に影響のないものを使っている。

例えば⑥には、下記のようなものがある。
 ・滅菌水
 ・消毒用アルコール
 ・食品添加用アルコール
 ・次亜塩素酸ナトリウム
 ・二酸化塩素・電解水

15.1.5 きのこ類の資材の使用記録

重要です。

きのこ類の資材について下記の内容を記録している。

① 使用した場所(圃場名等)
② 使用日
③ 資材等の名称と成分(組成内容:炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム等)
④ 使用量
⑤ 使用方法
⑥ 作業者名
⑦ 購入先

16.1.6 きのこ類に使用する水の安全性

重要項目です。

きのこ類に使用する水は重金属類(鉛、カドミウム、水銀、ヒ素)が飲用基準値以下であることを確認している。

17.6.1 きのこ施設の衛生管理

重要項目です。

きのこ類の施設は下記の対策を講じている。

① 施設・接種機器等の消毒は培地にかからないようにしている。
② 栽培場所の消毒は培養菌床にかからないようにしている。
③ 消毒剤は栽培に影響のないものを使っている。
④ 施設では作業に適した温度・湿度を保持している。

例えば「消毒剤」には、下記のようなものがある。
 ・滅菌水
 ・消毒用アルコール
 ・次亜塩素酸ナトリウム
 ・二酸化塩素
 ・電解水

23.1.3 きのこ類の種菌の取扱い

重要項目です。

きのこ類の種菌は下記の項目を満たしている。

① 種菌に病原微生物や異物が付着しないよう対策を講じている。
② 種菌保管室の温度はその菌種に適した温度を保っている。
③ 植菌作業時には使用器具及び手指を清潔に保っている。

例えば①では、種菌は直接壁や床に接触しないように保管している。

まとめ

ここまで、JGAP「農場用 管理点と適合基準 青果物 2016」をみてきました。
おそらく、各農場でされていることばかりだと思います。

不足しているところは補い、
不十分なところは徹底するなどして、
JGAPを目指しましょう。

 

Follow me!