パートタイマー年収の壁!130万円→106万円がさらに低く
目次
パートタイマーは、さらに厚生年金の適用拡大
パートタイマーなど短時間で働いておられる主婦は、
年収が一定の水準より高くなると、
配偶者の扶養から外れてしまいます。
年収が130万円(月収:約10万8334円)を超えると、
ご自身で社会保険に加入しなくてはならなくなるので、
厚生年金保険や健康保険の保険料を負担することになります。
これが「130万円の壁」と呼ばれていました。
2016(平成28)年10月からは、従業員数501人以上の事業所で、
週20時間以上勤務するなど一定の条件に該当する人は、
130万円よりも少ない、年収106万円(月収:約8万8334円)以上で
社会保険に加入するようになっています。
2017(平成29)年4月からは従業員数500人以下の事業所の一部にも、
この制度は拡大されています。
「もう、厚生年金保険や健康保険の保険料を払っている」
という人もずいぶん増えたと思います。
年収106万円まで壁(要件)が下がってきたわけですが、
今後はさらに低い年収でも、
社会保険の加入対象になる可能性があるのです。
「格差是正」はわかるが、「女性の就業意欲を促す」って?
パートタイマー労働者(短時間労働者)に対して、
社会保険への適用を拡大しようというのは、
2014(平成26)年4月から施行された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(通称「年金強化法」)に基づいています。
パートタイマー労働者など、いわゆる非正規雇用の労働者が、
「社会保険の恩恵を受けられない」ということを「格差」として、
その格差を是正しようという考えです。
130万円の壁に代表されるように、
「働かない方が有利になるような仕組み」をなくして、
女性の就業意欲を促すというのです。
これは、これからの人口減少社会に備えるためだお言われますが、
女性の社会進出を純粋に目指したとは思えないのです。
どちらかと言うと、
「取れるところから取る」という考え方が強いと思えるのです。
とにかく、この法律に基づいて、
まずは大規模な事業所で働くパートタイマー労働者が対象になりました。
2016(平成28)年10月から適用されたのは、つぎの条件です。
(1) 週労働時間20時間以上 (2) 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上) (3) 勤務期間1年以上見込み (4) 学生は適用除外 (5) 従業員 501人以上の企業等 |
その半年後の2017(平成29)年4月からは、
中小企業であっても上記の(1)~(4)を満たして、
労使の合意があれば社会保険が適用されるようになっています。
2019年9月までに、さらに適用対象の拡大が検討されています
段階的に適用拡大されきたのですが、
年収106万円未満で働く主婦はこれまで対象外でした。
しかし、今後はさらに低い年収でも、
社会保険に加入させられる(できる)可能性があります。
昨年9月の第4回社会保障審議会年金部会における資料、
「被用者保険の適用拡大について」(厚生労働省年金局)の中では、
「平成31年9月までに更なる適用拡大について検討を加え、
その結果に基づき、必要な措置を実施する」とされています。
この資料によっても、パートタイマーのような短時間就労者を、
いかに年金給付に結びつけていくかということが検討されているのです。
家計における意義を
・寿命の延伸により、65歳時点の平均余命は長期化している ・公的年金の給付水準は今後、マクロ経済スライドによって調整されていく ・主たる家計維持者のフルタイム就労だけに頼らない ・女性や高齢者等の短時間就労を厚生年金制度の対象とする ・個々の家計における報酬比例年金を増やし、老後の所得保障を充実させる |
としています。
要するに、寿命が延びれば公的年金額はかなり厳しくなり、
金額も減ることが見込まれているため、
主たる家計維持者だけでなく、女性や高齢者等の短時間就労者も対象としたい。
また、結果的に公的年金の上乗せ部分である厚生年金を増やすことができれば、
老後の所得も補えるのでは、と考えられているのです。
月収6.8万円(年収82万円)まで適用拡大される見込みがあると、
一部の報道もありました。
過去には月収5.8万円(年収70万円)も検討されたようです。
しかし、決定はされていないので、備えるだけの時間はあります。
女性の働き方を左右する可能性もありますし、
目先の収入が減少する可能性もあります。
働き方改革で残業もあまりできません。
当面は、様子見になりますが、
少し心に留めておいてください。