適正な運賃を!貸切バス事業者と旅行会社の取引対策強化
目次
貸切バス事業者が適正な運賃を収受できるよう
旅行業者との手数料等に係る取引対策を強化します
平成31年3月29日、
国土交通省の観光庁自動車局は、次の文書を発出しました。
国土交通省は、貸切バス事業者が旅行業者に対して、安全コストが阻害されている疑いのある手数料等の支払いにより、適正な運賃を収受できない場合について、旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の調査体制の強化や取引の明確化により、旅行業界・バス業界における取引環境の適正化に向けた対策を強化します。 |
平成 28 年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、「総合的な対策」の一環として、旅行業界・バス業界が共同して「貸切バスツアー適正取引推進委員会」(第三者委員会)を設置し、旅行業者等と貸切バス事業者との間における手数料等の取引の適正化に向けた自主的な取組が進められています。
一方で、同バス事故からおよそ3年が経過したことを受け、同バス事故を風化させず、旅行業界・バス業界における適正な取引環境を確実に実現していくため、両業界における自主的な取組に加え、国土交通省としても実質的な下限割れ運賃の防止に向けて、以下のとおり、調査等の積極的な実施や手数料等の記載の義務化に取り組んでいきます。
1.手数料等にかかる調査体制の強化
手数料等により貸切バス事業者の安全コストが阻害されている疑いがある場合は、国土交通省としても、第三者委員会と連携のうえ、バス事業者及び旅行業者に対する調査等を積極的に実施。
2.手数料等取引の明確化
・貸切バス事業者が交付する運送引受書に手数料等の額の記載を義務付け、運送取引ごとの手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項の運送引受書の記載事項を定める告示」の改正(本年5月施行予定)
・貸切バス事業者が国に報告する事業報告書に手数料等の記載を義務付け、年間の手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業等報告規則」の改正(2019 年度報告分から施行予定)
※参考資料