JGAPを知ろう⑩ – B.経営資源の管理 21~22
目次
21.周辺環境への配慮及び地域社会との共生
21.1 周辺環境への配慮
重要事項
① 農場や農産物取扱い施設の周辺住民等に対して騒音、振動、悪臭、虫害・煙・埃・有害物質の飛散・流出等に配慮している。
例えば、周辺に民家がある場合に早朝での機械操作に よる騒音に配慮している。悪臭が周辺の民家や圃場等に 迷惑となる場合は必要な対策をとる。
② 農業用機械が圃場から公道に出なければならない場合に は、通行人や車両の迷惑とならないように、周辺を十分確 認している。
例えば、交通事故の危険性や機械に付着した泥の落下 による迷惑等がある。
まずは迷惑をかけないこと。
野外のため、特に飛散・流出には注意が必要。
また、肥料などの悪臭にも要注意。
可能な限り周辺住民に理解を得ること。
21.2 地域内の循環を考慮した農業の実践
重要事項
① 圃場に有機物を投入する場合は、地域で発生した有機物を 優先的に使用している。
② 農場や農産物取扱い施設で発生した植物残渣を堆肥や飼料 等として利用する場合、地域内で優先的に利用している。
地域とは、自分の行動圏内、おおむね市町村の範囲を指します。
22.生物多様性への配慮
22.1 生物多様性の認識
努力義務
① 農場と農場周辺に生息する動植物を把握している。また、そ の中に希少野生動植物がいるか把握している。
希少野生動植物については、国際自然保護連合(IUCN) がレッドリストを作成しているので参考にしてください。
日本では、環境省が「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」として示しています。
② 過去に存在していたが減少もしくは確認できなくなった動植物 を把握している。
③ ①と②についてリスト化しており、把握した動植物の存在の増 減を年1回以上確認して記録している。
②③例えば、外来種・在来種の増減といった観点で把握しておきます。
22.1.1 外来生物の管理
重要事項
① 農業生産で使用する外来生物が生態系を乱さないような管理 をしている
例えば、栽培施設のすべての開口部のネットでの被覆、 使用後のハチの確実な殺処分の実施などがあります。
② 外来生物の活用について行政の指導がある場合にはそれに 従っている。
農業生産で使用する外来生物として例えば、導入天敵やマルハナバチがある
日本の場合、セイヨウオオマルハナバチの飼養は、環境省 の許可を取得している必要があります。
22.2 環境保全に対する方針に基づく活動
努力義務
農業が環境に与える影響及び環境が農業に与える影響の両面を認識した上で、地域社会の一員として、環境と生物多様性に対してどのように貢献できるかの方針を持って活動している。
【活動について】
・その地域の景観を守るために耕作放棄地を積極的に借り受けて耕作している。
・市町村の被害防止計画に基づき猪や鹿や猿等を駆除する活動や圃場に引き寄せない対策を実施している。
・鳥獣を捕獲する場合は、鳥獣保護法等の関係法令を確認している。
・地域の清掃活動や草刈りに参加している。
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