JGAPを知ろう③ – 適合基準 A.経営の基本 3~4

それでは、引き続き。

目次

3.計画及び実績評価

3.1 生産計画

これは必須です。
農場の責任者は、生産計画を立てて、それを文書化します。
生産計画には、次の内容が含まれます。

①作業内容及び実施時期
②品目ごとの収穫見込量
③生産性等に関する目標

このうち作業内容や実施時期、品目ごとの収穫見込量は、
だいたい把握されていると思いますので、
そのまま文書化かれたらいいです。

生産性等に関する目標は、
「輪作による連作障害に防止を考慮している」などが、
事例としてあげられています。

目標についても、
・耕作単位(面積)あたりの収量や売上。
・耕作単位(面積)あたりの資材(農薬・肥料等)の使用量・使用金額。
・作業者ひとり当たりの収量
・秀品率向上や単価向上
などがあげられています。

要は、売上や費用・経費の把握(管理)を文書化するということです。

3.2 作業記録

必須です。

圃場及び農作物取り扱い施設での次のような作業を記録しておきます。

作業日、作業者名、作業内容、作業時間、機械の稼働時間、天候による作業への影響、苦情、異常、ルール違反、事故等のトラブル及びヒヤリハットなど。

これは、日報や作業日誌のようなものです。
何か作業をすれば、記録しておくということです。
難しく考えず、なんでも記録しておきましょう。

3.3 記録の保管

必須です。

記録したなら保管します。

内容はJGAPが求める記録とされていますが、
記録したもの、作成したものは何でも保管しておきましょう。

通常、過去2年分以上保管しなければいけないのですが、
JGAPの初回承認には、
審査日からさかのぼって3カ月分以上の記録を保管する必要があります。

作業が発生していなければ、記録も必要ありません。

2年を超える保管期限を法令または顧客に要求されている場合には、
その要求に従って記録を保管しておかねばなりません。

3.4 計画と実績の比較

努力義務です。

3.1の生産計画に対する実績(結果)を記録します。
計画と実績を比較して、次の計画立案に役立てます。

次に、「4.栽培工程及び収穫工程におけるリスク管理」に移ります。

4.栽培工程及び収穫工程におけるリスク管理

4.1 圃場及び倉庫における交差汚染防止

必須です。

圃場及び倉庫において、
1)種苗、作物及び農産物
2)包装資材
3)収穫及び農産物取扱い関連の機械・設備・輸送車両・容器・ 備品等
など、汚染物質との交差汚染に対するリスク評価を、
年1回以上実施して、必要な対策を講じなければなりません。

【汚染物質】
汚染物質には、次のものが例示されています。
・農薬及び農薬に関連するもの(散布機械・調製器具(計量カップ・秤)
・防除具(マスク・ゴーグル)・防除衣)
・肥料(特に堆肥や有機肥料)
・薬剤・燃料・機械油、廃棄物、有害生物(昆虫及び鳥獣類)
・人由来のもの
・周辺環境由来のもの等

【検討する事例】
検討する事例として、次のものが例示されています。
・電線にとまった鳥からの著しい糞の落下。
・収穫容器や被覆資材への軒先に巣を作った鳥による糞の付着。
・ペットの侵入。
・農薬保管庫に隣接した収穫容器の保管。
・農薬散布機を取り出す際の収穫容器に接触する可能性
・機械の燃料タンクから燃料が漏洩して収穫容器や被覆資材が汚染される可能性等

上記のようなリスクがあれば、それを評価し、
その結果及び対策を記録しておかねばなりません。

また、リスク対策をしたら、その内容も記録しておきます。

4.2 新規圃場の適正の検討

必須です。

新規圃場の使用を判断するために、
① 農産物の安全(管理点15.1、16.1.1、24.5.1参照)
② 労働安全(管理点14.1参照)
③ 周辺環境への影響(管理点21.1参照)
④ 自然保護地域の開発規制
の項目を検討し、検討した結果を記録しておきます。

ちなみに「④自然保護地域」とは、
原生自然環境保全地域、自然環境保 全地域、都道府県自然環境保全地域、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、鳥獣の特別保護区、生息地等保護区、ラムサール条約登録湿地、世界自然遺産を指します。

4.3 新規圃場の問題への対策

重要です。
4.2で検討した結果、問題を見つけて改善を行った場合には、
その改善や対策の内容と、その結果を記録しておきます。

4.8 収穫工程の明確化

必須です。
農産物、品目ごとに、
1)作業工程
2)工程で使用する主要な資源(器具・容器、機械・設備、運送車両等
などを含めた収穫工程を文書化します。

また、これらの工程を変更した場合には文書を見直すことが必要です。

4.9 食品安全・危害要因の評価(収穫工程)

必須です。

管理点4.8で明確化した収穫工程について、
年1回以上、発生する食品安全危害要因を特定し、
そのリスク評価を実施します。

これらのリスク評価の結果を文書化します。

 管理点4.8で収穫工程を変更した場合には①を見直し、
必要に応じて②の文書を修正します。

4.10 対策・ルール・手順の決定(収穫工程)

必須です。

管理点4.9のリスク評価に応じて、
食品安全を確保するための対策・ルール・手順を定めます。
そして、それを文書化します。

他の管理点の対策やルール、手順を引用してもかまいません。
・18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具、工具等の管理
・20.廃棄物の管理及び資源の有効利用

4.11 対策・ルール・手順の実施(収穫工程)

必須です。

管理点4.10で定めた対策、ルール、手順は周知しなければなりません。
また、実施する前には教育訓練が必要です。

教育訓練は難しく考える必要はありません。

口頭でもいいですし、メモ等を渡して周知し理解させるなど
方法は問いません。

ただし、実施した日時、時間、内容等は記録してください。

その④へ

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