JGAPを知ろう② – 適合基準 A.経営の基本 1~2

目次

A.経営の基本

「JGAP農場用 管理点と適合基準」の最初に記されているのは、
経営の基本に関してです。

「農業を経営している」と、
明確に意識されている農家や法人・団体も多いでしょう。
では、「農業を事業として経営している」ことを、
明確に証明するにはどうすればいいでしょうか。

作物のひとつひとつに最新の注意をはらって、
素晴らしい作物を生産されている。
できた作物が市場に出荷されてとても好評を得ている。

農業における一連の流れを記録しておく。
この「記録に残す」ということが、JGAPの基本です。

ガイドラインの最初の項目は「経営の基本」となっていますが、
けっして難しいことはありません。

とにかく今からでも記録に残すことをお勧めします。

では「A.経営の基本」をみていきましょう。

1.農場管理の見える化

「農業管理の見える化」は、必須の項目です。

しかし、難しいことはありません。
次にあげる管理点を、最新情報で文書化しているかです。

唯一、言わせてもらうとすれば、
手書きのノートよりは、パソコンで打っておいたほうがいいでしょう。

まず、適用範囲は次のとおり。

① 農場(農場名、所在地、連絡先)
② 商品(農産物、品目(栽培中または栽培予定))
③ 生産工程カテゴリー
④ 圃場(圃場名等、所在地、面積、栽培品目)
⑤ 倉庫(倉庫名等、所在地、保管物(農薬・肥料等の資材、 燃料、機械等))
⑥ 農産物取扱い施設(施設名等の識別、所在地、取扱い品目)
⑦ 外部委託先(名称、委託工程、所在地、連絡先)

難しい項目はありましたか?

「商品」は「JGAP標準品目リスト」に記載があるものです。
(参照 http://jgap.jp/LB_01/  JGAP標準品目名リスト)

「生産工程カテゴリー」とは、、自分の農場が適用する生産工程 (栽培工程・収穫工程・農産物取扱い工程)の範囲のことです。

「圃場(ほじょう)」とは、総合規則に次のように定義されています。

「作物を栽培する土地及び作物を栽培するハウス等をさす。
栽培を管理する最小単位として扱う。
圃場は下記の条件の下で圃場名等を別に付けて区別する必要がある。
a) 農産物及び品目が異なる場合(輪作・裏作の場合を除く。また栽培段階で品目が定まらない場合を除く(茶等))
b) 品種が異なる場合(出荷する商品で識別が必要な場合)
c) 農薬使用の記録を分けなければならない場合(1 回の農薬散布が 1 日で終了せず農薬散布日が異なる、異なる農薬を散布する等)
d) 圃場の管理とリスクが同一と判断できないほど離れた場所にある場合
e) その他

これらの圃場や施設があれば、
リスク評価の資料として活用するため、
その周辺の状況が記載された地図を保管しておかねばなりません。

ちなみに施設とは、
農機具や資材の保管倉庫、農作物取扱い施設、衛生施設(トイレ、手洗い)、エネルギー(重油、電気等)、給排水の関連施設等があげられます。

これらを記録して保管することです。

できますよね。

この「1.農場の見える化」は、
JGAPの審査や認証を受けるために、
事前に準備されておかれると、とても有効です。

2.経営者の責任

2.1 責任及び権限

責任及び権限を明確にして周知しておかねばなりせん。必須です。

① 下記の責任者を確認できる組織図がある。
1)経営者
2)農場の責任者(経営者または経営者から農場管理を委任された者)
3)商品管理の責任者(食品安全及び商品の異常・苦情対応に責任を有する者)
4)農産物取扱い施設の管理責任者(農産物取扱い施設の運営に責任を有する者)
5)肥料管理の責任者(肥料等の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
6)農薬管理の責任者(農薬の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
7)労働安全の責任者(作業中のけが、事故の発生を抑制することに責任を有する者)
8)労務管理の責任者(農場内部の職場環境、福祉及び労働条件(労働時間、休憩、休日、賃金等)に責任を有する者)
② 経営者は、上記の責任者に必要な権限を付与し、この基準書のどの管理点を担当させるか明確にしている。
③ 経営者は、農場内に上記の責任者を周知している。

それほどの人数がいない場合は、責任者(経営者)が兼任してもいいのです。

組織図が作業場に掲示してあれば良いのですが、
田んぼや畑に掲示できませんので、
作業場のないところは、
適宜、周知しやすいところに掲示していただければと思います。

2.2 方針・目的

農場運営の方針や目的について、
適正農業規範である「農場運営」「食品安全」「環境保全」「労働安全」「人権・福祉」のキーワードを盛り込んで文書化した方針書に経営者が署名して、作業者の見えるところに掲示すればいいのです。

重要項目です。

方針・目的には、
食品安全の確保と法令遵守及び農場管理の継続的改善が含まれます。
そして、経営者はこの方針や目的を農場内に周知します。

団体の場合は、経営者を団体代表者と読み替えて、
団体としての方針や目的とします。

2.3 自己点検の実施

自己点検は必須です。

JGAPを十分に理解している者が、
JGAPの自己点検を年に1回以上実施していることを、
記録によりわかるようにしておきます。

さらに自己点検の結果、不適合だった項目を改善し、
そのことも記録によりわかるようにしておかねばなりません。

JGAPを十分理解している者とは、
JGAP認証をすでに取得している農場の責任者、
JGAP指導員と共同(誰でも)、
もしくはJGAP指導員の十分な指導のもとにある農場の責任者のことです。

自己点検は重要です。必ず行ってください。
ただし、原則として団体の場合は内部監査があるため、
該当外にすることは可能です

2.4 経営者による見直し

経営者による見直しは重要項目です。
前項で述べましたが、年1回以上の自己点検を実施したら、
経営者はその結果を把握しなければなりません。

その結果について、農場管理の仕組みの有効性を見直し、
必要に応じて2.1で示した該当する項目の責任者に改善を指示し、
その指示内容と改善結果を記録して保管しなければなりません。

団体の場合は団体代表者に読み替えます。

2.5 知的財産の保護

知的財産の保護は重要項目です。

要するに、自分が新たに開発した技術、新たに育成した品種、
新たにブランド化した商品等の知的財産がある場合に、
それらを保護して活用し、
他人の知的財産である登録品種などは侵害しないようにするということです

自分が新たに開発した技術、育成した新種、ブランド化した商品等は知的財産ということを認識しなければなりません。

それらを「権利化する」、「秘匿する(隠す)」、「公開する」といった、適切な手段を選ばないといけません。

それらは、技術は特許や実用新案の申請、新種は品種登録、ブランド化した商品は商標登録を実施するべきです。

日本の場合は、
登録品種の種苗を譲渡する場合は権利者の許諾を得なければなりません。

これらを文書化して保管するわけです。

その③に続く

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