HACCPをもう少し詳しく-改正食品衛生法も
目次
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日公布)のポイントは7つ
食品衛生法等の一部を改正する法律はポイントは次の7項目です。
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)*に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等
これらの施行期日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。
ただし、国や都道府県の役割となる「1.広域的な食中毒事案への対策強化」は1年、その他、営業許可制度や自主回収の報告にかかる「5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設」「6.食品リコール情報の報告制度の創設」は3年です。
それ以外は2年ということですが、既に半年以上が経過していますから、実質的にあと1年だという意識はもっておかねばなりません。
さっそく、改正食品衛生法のうちHACCPに関係するところをみていきましょう。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
まず最初に言っておきたいことは、今回の法改正では、HACCPの認証の取得は不要です。
ですから、必ずしもHACCPの認証を取得しておかなければ、商売を続けられないというようなことは原則としてありません。
しかし、衛生管理の手法は制度化されますので、きちんと衛生管理計画を作成することが重要です。
小規模事業者等が無理なく実施できるよう、施行までに業界団体と連携して、業界ごとの手引書を作成するなどして支援体制が構築されつつあります。
HACCPに沿った衛生管理ができるようになれば、いずれHACCP認証も取得できると考えて取り組んでください。
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するために届出制度を創設します。
また、これに併せて、営業許可を実態に応じたものにするため、食中毒リスクを考慮しつつ、見直しが行われます。
現在、34の許可業種がありますが、1施設で複数の営業許可を申請しならない業態が増えてきました。
例1:コンビニエンスストア
飲食店営業・食肉販売業・乳類販売業・魚介類販売業・菓子製造業
例2:スーパーマーケット
食肉販売業・乳類販売業・魚介類販売業・飲食店営業
例3:弁当・仕出し店
飲食店営業・そうざい製造業
その他、各自治体が独自に定めている、条例許可業種や届出業種もあります。
これらを今回の改正において、都道府県は厚生労働省令を参酌し、営業許可の施設基準を定めることとし、政省令改正では、営業許可業種の区分や施設基準についての実態に応じた具体的な見直しを行うとされています。
輸入食品の安全性確保
今回の法改正により、輸入される一部の食品にHACCPに基づく衛生管理をされているかどうかが輸入の要件になります。
対象食品は日本国内でHACCPに基づく衛生管理が求められているもの(食肉・食鳥肉等)が省令で規定されます。
また、健康な獣蓄由来であること(肉、臓器、食肉食品、乳、乳製品等)や生産地における衛生管理状態等の確認(ふぐ、生食用カキ等)について、いずれも衛生証明書の添付が義務付けられます。
こちらは前者が法第10条第2項で、後者は省令で規定されます。
また、輸出先国の衛生要件を満たすことを示すため、国・自治体における衛生証明書の発行等の食品輸出関連事務の法規定を創設します。
まとめ
以上が食品衛生法とHACCPの関係です。
HACCP認証は、取得の必要まではないけれど、衛生管理の制度化は必ずやっておかねばならないことをご理解いただけたと思います。
今後、HACCPの具体的な事例もあげながら説明していきたいと思います。
【参考資料】
厚生労働省 「食品衛生法の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html