効果はいかほど?「あおり運転」防止 ステッカー
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「あおり運転」の判決
2017年に「あおり運転」によって、東名高速道路で起きた死亡事故は、大きな社会問題となり、横浜地裁で懲役18年という判決が言い渡されました。
判決は「法の要件上、停車が運転行為に含まれるとは言えない」と指摘して、「停車が原則禁じられた高速道路での停車行為は危険運転に該当する」との検察側の主張を否定しています。
一方で、「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険が事故によって現実化した」という点では検察側の主張を認め、さらに、「当時は夜間で一定の交通量があり、停止している車がない前提の高速道路の追い越し車線が現場」だったことから、「追突事故が起きる可能性が非常に高く、被告が車に戻る途中に事故が発生しており、危険は解消されていない」と述べて、危険運転致死傷罪が成立すると判断したのです。
弁護側は判決を不服として控訴したが、検察側が控訴しなかったため、懲役18年について上回る判決が言い渡される可能性はなくなりました。
2018年7月、堺市南区で大型バイクに「あおり運転」をした末に車で追突し、バイクを運転していた大学生を死亡させたとして被告は、2019年1月に大阪地裁堺支部の裁判員裁判で殺人罪が適用され、懲役16年(求刑懲役18年)が言い渡された。こちらも弁護側が判決を不服として控訴しています。
被害者運転の運転の大型バイクが被告の運転する車の前方に入られたことに立腹し、被害者を死亡させるかもしれないと認識しつつ、故意にバイクに衝突したというもので、公判では被告の殺意が争点となり、判決は殺意を認定しました。
これらがあおり運転にかかる2大事件として、判決が注目されていましたが、法律の限界というものを感じて「罪がまだまだ軽い」という印象が拭えません。
被害者の方々が安らかに眠られていることをお祈りするばかりです。
「あおり運転」はまだまだ増える?
これほど世間が注目している「あおり運転」ですが、依然として全国各地で頻発しています。
2016年の車間距離保持義務違反は全国で7625件だったのですが、2018年はすでに6月時点で前年同時期の2倍にあたる6130件に達しています。
あらためて言いますが、「あおり運転」とは、車間距離を極端に狭くしたり、幅寄せするなどして、他者の運転を妨害したり、特定の車両に嫌がらせ行為を行うもので、道路交通法に反している、いわば犯罪です。
おそらく、社会が注目するようになり、また、ドライブレコーダーなどの設置により証拠も確実に確保できるため、しばらくは「あおり運転」の摘発も増えると考えます。
まずは自分から気をつける
意図的にあおる悪質ドライバーだけでなく、実に無自覚で「あおり運転」をしてしまうドライバーも多いと言われています。
また、「あおり運転ではなくまくり運転」だと言い訳する人もいます。
その人にとっては、「あおる」のではなく「まくる」のは「合図」ということなので、「悪くない」と言うのですが、同じです。
今までどちらかというと「あおり運転」、「まくり運転」をする傾向にある人は、他人に迷惑をかけないよう安全運転に徹することをお勧めします。
「あおり運転防止ステッカー」
実は「あおり運転」から自らを守り、ドライブレコーダーとの相乗効果が見込めるものがあります。
それは「あおり運転防止ステッカー」です。
現在、販売されているものから、無償で配布されているものなど、いろいろな「あおり運転防止ステッカー」があります。
その中でも今注目を集めているのが、プリベント少額短期保険の「弁護士保険ステッカー」で同社の弁護士保険契約者に無償で配布されています。
あおり運転をするドライバーに対し、「弁護士に相談する」という意思を伝えることで、抑止力に繋がると考えられています。
ステッカーだけでは見せかけと思われるかもしれませんが、相手の危険運転を記録するドライブレコーダーを搭載していることがはっきりわかるようにすることで、弁護士が行動を起こすということと相まって、効果の高まりが期待できます。
ドライブレコーダーとあおり運転防止ステッカーで、「あおり運転」の被害を予防してみませんか。