改正食品衛生法のポイント-HACCP(ハサップ)の制度化とその対策は?

昨年の2018年6月、15年ぶりに食品衛生法の改正が行われました。
原則として2年以内に対応することが求められています。つまり2020年には、食品や食事を提供する事業者だけではなく、イベントなどで限定的に提供する場合も対象となるのです。

ここで少し、食中毒対策、営業許可、リコールについてなど、7項目の改正ポイントと制度化されたHACCP(ハサップ)について説明します。

目次

改正食品衛生法(15年ぶり)

食品衛生法とは、食品の安全性を確保するために定められた法律です。
人が口にするもの、口にするものに関わるものすべてが、人体に悪影響を及ぼすことのないように、食品の規格基準や安全基準が定められています。

主に、食品を提供するスーパーマーケットなどの小売店や市場、食事を提供する飲食店、食品に関わる添加物や器具、容器包装を扱う企業などが対象です。

昨年2018年6月にこの法律が15年ぶりに改正されました。食品衛生に関わるすべての業種が、原則として2年以内に該当する項目を満たさなければならないのです。

改正が必要になった背景

今回の食品衛生法改正の背景には、3つの理由があります。

1.自炊から外食、中食へと食のニーズが変化してきたこと

2.食中毒対策

3.2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、日本の食の安全基準を国内から国際基準にすること

改正食品衛生法の7つのポイント

1.広域化する食中毒への対策強化
2.HACCP(ハサップ)制度化
3.健康被害情報の届出を義務化
4.器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」導入
5.営業許可制度⇒営業届出制度への変更
6.食品リコール情報の報告義務化
7.HACCPに基づく輸出入食品の安全証明の拡充

HACCP(ハサップ)の制度化

これまで企業や団体が実施してきた具体的な取り組みについてみていきます。

まず、HACCPの対応ポイントですが、既に海外との取引がありHACCPによる衛生管理が取り入れられている大企業にくらべて、中小企業には厳しいものになるかもしれません。

そもそもHACCPでは次の7原則の実施が要求されています。
 ○ 危害要因分析
 ○ 重要管理点の決定
 ○ 管理基準の決定
 ○ モニタリング方法の設定
 ○ 改善措置の設定
 ○ 検証方法の設定
 ○ 記録と保存方法の設定

言わば環境の「見える化」と言えるでしょう。
従来からしっかりとやっていたとしても、その結果をデータにし、管理しなければならないので、さまざまな問題が生じると思われます。

今は、各業界や行政も支援する動きがあります。
業界が「手引書」を作成したり、行政が「総合衛生管理製造過程」や「業界団体認証」、「地域認定HACCP」などの認証機関により特定の食品や業界・業種、自治体ごとに認証を取得することも可能にしています。

いずれにせよ、2020年6月には法律が改正されHACCPが制度化されます。
少しずつでも取り組んでいきましょう。




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